「支払督促」より「少額訴訟」のほうが良い場合
2018年09月26日(水)
支払督促も少額訴訟も、基本的に、比較的低額で、争いの少ない金銭の支払いを求めるときに使う手続きです。
支払督促の特徴
- 費用が安い 訴訟の半額でよいです。
- 裁判所に行かなくてもよい 紙ベースで手続きが進みます。
支払督促のデメリット
- 相手方の住所でしか起こせない
- 支払督促をしたあと、さらに「仮執行宣言の申立て」をしないと、結局強制執行できないので、案外面倒
- 異議をいわれると、すぐ民事訴訟に移行してしまう。
少額訴訟の特徴
- 原則1回きりの手続きで迅速
- 自社の近くで訴訟ができる(管轄が比較的緩やかで、お金を支払われる場所でも可能)
- 判決や和解書を貰えば、強制執行が簡単
少額訴訟のデメリット
- 証拠は、すぐ調べられるものだけに限定されるので、証人を呼んでくることは難しい
- 通常の訴訟に移行することもある。
少額訴訟を使うべきなのは?
少額訴訟を使うべきなのは、相手の事務所や住所が離れているときです。
このときは、支払督促を使って、万が一でも異議を述べられると、通常の訴訟になってしまい、大変面倒です。
費用は安いですが、結局、移動費や弁護士費用で損をすることもあります。
日本の訴訟費用は、案外安いですから、ここでケチると、あとで痛い目を見るかもしれません。
弁護士 杉浦智彦