「支払督促」より「少額訴訟」のほうが良い場合

2018年09月26日(水)

支払督促も少額訴訟も、基本的に、比較的低額で、争いの少ない金銭の支払いを求めるときに使う手続きです。

 

支払督促の特徴

  1. 費用が安い 訴訟の半額でよいです。
  2. 裁判所に行かなくてもよい 紙ベースで手続きが進みます。

 

支払督促のデメリット

  1. 相手方の住所でしか起こせない
  2. 支払督促をしたあと、さらに「仮執行宣言の申立て」をしないと、結局強制執行できないので、案外面倒
  3. 異議をいわれると、すぐ民事訴訟に移行してしまう。

 

少額訴訟の特徴

  1. 原則1回きりの手続きで迅速
  2. 自社の近くで訴訟ができる(管轄が比較的緩やかで、お金を支払われる場所でも可能)
  3. 判決や和解書を貰えば、強制執行が簡単

 

少額訴訟のデメリット

  1. 証拠は、すぐ調べられるものだけに限定されるので、証人を呼んでくることは難しい
  2. 通常の訴訟に移行することもある。

 

少額訴訟を使うべきなのは?

少額訴訟を使うべきなのは、相手の事務所や住所が離れているときです。

このときは、支払督促を使って、万が一でも異議を述べられると、通常の訴訟になってしまい、大変面倒です。

 

費用は安いですが、結局、移動費や弁護士費用で損をすることもあります。

日本の訴訟費用は、案外安いですから、ここでケチると、あとで痛い目を見るかもしれません。

 

弁護士 杉浦智彦

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