支払督促後は忘れず「仮執行宣言」を申し立てること
2018年10月06日(土)
支払督促だけでは強制執行できない
支払督促は、争いがなさそうな案件で、裁判所をつかって強制執行するための一つの手段になります。
ただ、支払督促で強制執行をするためには、支払督促のあと、さらに手続きが必要となります。
それが「仮執行宣言の申立て」です。
仮執行宣言の申立ての方法
相手方が支払督促を受領してから2週間以内に異議申立てをしなければ、申立人は仮執行宣言の申立てができるようになります。
仮執行宣言の申立てはいつまでもできるわけではない。
大切なのは、その期限です。
実は、仮執行宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないと、支払督促は効果を失います。
つまり、せっかく費用をかけたのに、強制執行できなくなってしまうのです。
まとめ
相手方に支払督促が届いたかどうかを裁判所に確認し、きちんと、仮執行宣言の申立てのタイミングを見計らう必要があります。
万が一にも仮執行宣言の申立てを忘れるなんてことは避けていただければと思います。
弁護士 杉浦智彦
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