支払督促で債務者から出される「異議」はチャンスだ!
2018年10月10日(水)
支払督促の申立ては、異議によって止められ、訴訟に自動的に移行する
支払督促の申立てをするとき、異議がなければ、裁判所のお墨付きを受けて強制執行の準備をすることができます。
(仮執行宣言は必要になりますので、その点はご注意ください)
ただ、実は、相手方から異議を言われる方がいいこともあるのです。
相手方の財産がわからないとき、それを聞き出すチャンスになる
相手方が異議を申し立てるときは、なにか理由があることが多いです。
請求する権利について文句があることもあれば、
今、お金がなくて払えないということもあります。
もし相手が異議を述べて、訴訟になったとき、相手も出廷するわけですから、
そこで、相手方の財産状況を詳しく聞き出すことができます。
それによって、和解ができれば任意の弁済が、和解できなくても、強制執行をするきっかけが得られることもあるわけです。
支払督促に異議が出されるのは一概に悪いとはいえない。チャンスだ
以上のように、異議が出されるというのは、(腹が立つこともあるでしょうが)チャンスでもあります。
弁護士に交渉を依頼するなどして、なんとか回収を進めていくことがよいのではないでしょうか。
弁護士 杉浦智彦