消滅時効が変わります(2)

2018年10月17日(水)

改正後の消滅時効の原則

 

新しい民法の消滅時効のルールは次のとおりです(民法166条)

 

①権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき

②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

 

①または②のときに消滅することになります。

 

ルール2 10年間ルールの解説

先に、10年間のルールの解説をします。

 

かつての民法のルールでは、以下の規定でした

「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」

 

かつては、ここから10年行使しないときに、時効となったので、ルール2は、旧法から引き継がれたことになります。

 

ルール1 5年ルールの新設

今回の改正で、新たに5年ルールが制定され、時効が短くなる余地が出てきたといえます。

 

要件は、次の2つです。

① 権利を行使できること

② ①を権利者が知ったこと

 

ただ、権利って、目に見えないと思いませんか?

どこまで知っていれば、「権利を行使できることを知った」といえるのでしょうか。

 

改正の中で議論されていた論点ですので、次回詳しく解説します。

 

弁護士 杉浦智彦

 

 

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