消滅時効が変わります(2)
2018年10月17日(水)
改正後の消滅時効の原則
新しい民法の消滅時効のルールは次のとおりです(民法166条)
①権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
①または②のときに消滅することになります。
ルール2 10年間ルールの解説
先に、10年間のルールの解説をします。
かつての民法のルールでは、以下の規定でした
「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」
かつては、ここから10年行使しないときに、時効となったので、ルール2は、旧法から引き継がれたことになります。
ルール1 5年ルールの新設
今回の改正で、新たに5年ルールが制定され、時効が短くなる余地が出てきたといえます。
要件は、次の2つです。
① 権利を行使できること
② ①を権利者が知ったこと
ただ、権利って、目に見えないと思いませんか?
どこまで知っていれば、「権利を行使できることを知った」といえるのでしょうか。
改正の中で議論されていた論点ですので、次回詳しく解説します。
弁護士 杉浦智彦