支払いの踏み倒しと「詐欺罪」の関係
2018年10月27日(土)
支払いをする気がないのに、取引したりすることは、詐欺罪といわれています。
ただ、一般的に、支払いを怠っただけで、詐欺罪といえない場合が多いと言われています。
その理由は、「はじめから支払いをする意思がなかったと証明することが難しい」からです。
支払いをする意思がないというためには、たとえば無銭飲食の場合
・①財布のお金がない
・②お金がないことを、入店前に知っていた
ということがあれば、証明できます。
②の要件も必要なので、そこまで証明することは、とても難しいわけです。
②の要件があると証明するための資料として
・ほかにも同じような無銭飲食を繰り返していた(≒お金がないことをわかっていたことを示す事実)
という事実を集めることが多いです。
ここまですると、警察も動いてくれることが多いでしょう。
関係する取引先と連携し、未払を止めるため警察に動いてもらうというのも、実は債権回収の一つの方法だったりもします。
弁護士 杉浦智彦