支払いの踏み倒しと「詐欺罪」の関係

2018年10月27日(土)

支払いをする気がないのに、取引したりすることは、詐欺罪といわれています。

 

ただ、一般的に、支払いを怠っただけで、詐欺罪といえない場合が多いと言われています。

 

その理由は、「はじめから支払いをする意思がなかったと証明することが難しい」からです。

 

支払いをする意思がないというためには、たとえば無銭飲食の場合

・①財布のお金がない

・②お金がないことを、入店前に知っていた

ということがあれば、証明できます。

 

②の要件も必要なので、そこまで証明することは、とても難しいわけです。

 

②の要件があると証明するための資料として

・ほかにも同じような無銭飲食を繰り返していた(≒お金がないことをわかっていたことを示す事実)

 

という事実を集めることが多いです。

 

ここまですると、警察も動いてくれることが多いでしょう。

 

関係する取引先と連携し、未払を止めるため警察に動いてもらうというのも、実は債権回収の一つの方法だったりもします。

 

弁護士 杉浦智彦

 

 

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