支払督促の仮執行宣言申立ての手続費用と普通郵便を使う裏技
2018年11月03日(土)
支払督促のあと、仮執行宣言をしなければ、強制執行できません。
そのために、仮執行宣言の申立てが必要になります。
書式は用意されているところですが、記載する「手続費用」として、いくら用意するのか悩まれるかと思いますので、記載しておきます。
※書式は、一般的に以下の書式が使われています。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/31703001.pdf
まず、債務者に対して送付する費用として、1082円分の切手が必要になります。
さらに、請求する側である債権者にも、仮執行宣言を送る必要があるので、その郵送費用も必要になります。
追加で1082円の切手を付けることも可能なのですが、普通郵便を使ってもらうことも可能です。
その場合は、82円とか、92円の切手を渡すことで対応してくれます。
この場合、注意しなければならないのは、仮執行宣言申立書のなかに、「送達に代えて送付に同意」という一言を書き加える必要があるのです。
この点だけ、注意していただければと思います。
参照条文 民事訴訟法391条2項ただし書き、民事訴訟規則235条2項
«前へ「債務者名義の土地や工場があるからといって回収できるとは限らない」 | 「「保証人に請求できる」ということは債務者に頑張らせるモチベーションになる」次へ»