支払督促の仮執行宣言申立ての手続費用と普通郵便を使う裏技

2018年11月03日(土)

支払督促のあと、仮執行宣言をしなければ、強制執行できません。

 

そのために、仮執行宣言の申立てが必要になります。

 

書式は用意されているところですが、記載する「手続費用」として、いくら用意するのか悩まれるかと思いますので、記載しておきます。

 

※書式は、一般的に以下の書式が使われています。

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/31703001.pdf

 

まず、債務者に対して送付する費用として、1082円分の切手が必要になります。

 

さらに、請求する側である債権者にも、仮執行宣言を送る必要があるので、その郵送費用も必要になります。

追加で1082円の切手を付けることも可能なのですが、普通郵便を使ってもらうことも可能です。

 

その場合は、82円とか、92円の切手を渡すことで対応してくれます。

 

この場合、注意しなければならないのは、仮執行宣言申立書のなかに、「送達に代えて送付に同意」という一言を書き加える必要があるのです。

 

この点だけ、注意していただければと思います。

 

参照条文 民事訴訟法391条2項ただし書き、民事訴訟規則235条2項

 

 

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