「保証人に請求できる」ということは債務者に頑張らせるモチベーションになる

2018年11月12日(月)

どんな債務者も、破産することがありえます。

 

破産は、いわば借金の帳消し制度なので、債務者が活用することが多い手段です。

 

ただ、保証人がいると、そうはいきません。

 

保証人は、(機関保証を別にすれば)日頃お世話になっているような人になってもらうもので、「迷惑をかけにくい存在」です。

 

もし破産してしまうと、保証人に対して全額請求されてしまう(※連帯保証だと、そもそも債務者にお金があろうが保証人に請求してもよいルールなのですが、普通は、債務者に対して先に請求します)ので、なかなか破産に踏み切れないこともあります。

 

保証人は、最終的な回収手段であるだけでなく、債務者に頑張らせるモチベーションにもなることがあります。

 

弁護士 杉浦智彦

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