「保証人に請求できる」ということは債務者に頑張らせるモチベーションになる
2018年11月12日(月)
どんな債務者も、破産することがありえます。
破産は、いわば借金の帳消し制度なので、債務者が活用することが多い手段です。
ただ、保証人がいると、そうはいきません。
保証人は、(機関保証を別にすれば)日頃お世話になっているような人になってもらうもので、「迷惑をかけにくい存在」です。
もし破産してしまうと、保証人に対して全額請求されてしまう(※連帯保証だと、そもそも債務者にお金があろうが保証人に請求してもよいルールなのですが、普通は、債務者に対して先に請求します)ので、なかなか破産に踏み切れないこともあります。
保証人は、最終的な回収手段であるだけでなく、債務者に頑張らせるモチベーションにもなることがあります。
弁護士 杉浦智彦
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