債権執行のときの「第三債務者に対する陳述催告」とは何なのか

2018年11月15日(木)

ほとんどの債権執行の際に申し立てられる「第三債務者に対する陳述催告の申立て」

債権執行の際、ほとんどの事例で「陳述催告の申立て」が申し立てられます。

 

これは、債務者に対して債務を負っている人(この人を「第三債務者」といいます)に対して、以下の5点の事項を報告してもらうための申立てとなります。

 

①差押えに係る債権の存否並びにその債権が存在するときは、その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)、
②弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由、
③当該債権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の表示並びにその権利の種類及び優先する範囲、
④当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令又は仮差押命令の事件の表示、債権者の表示及び送達の年月日並びにこれらの執行がされた範
囲、

および
⑤当該債権に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員、徴税吏員その他の滞納処分を執行する権限を有する者の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差
押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲

 

陳述催告に嘘を書くとどうなる?

実は、この陳述催告は、権利を確定させるような強い効果はありません。

 

あくまで、「報告」にすぎません。

 

ただ、そうなったら、嘘つかれたり、陳述書を送らないこともあるため、サンクションを用意しています。

それが、損害賠償義務です。

 

第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意又は過失により、陳述しなかったとき、又は不実
の陳述をしたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになります。

 

要するに、損害賠償義務を負うことになるわけです。

 

 

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