どの銀行か分かれば差し押さえられるチャンスがある?
2018年11月21日(水)
預金の債権執行は、支店までわからないとできない
そもそも、預金に対する差し押さえは、その銀行の支店までわからないとできないです。
(例外として、一部のネットバンクやゆうちょ銀行の場合は、支店の特定が不要となることがあります)
そのため、預金の執行をするためには、従来は支店を調査しなければなりませんでした。
現在は、弁護士会照会という制度で調査できる
現在は、弁護士会照会という、弁護士だけが活用できる調査方法を使って、どの支店に預金があるかを、ある程度調査できるようになりました。
もし、隠し預金がある場合でも、うっすらアテがあれば、差し押さえられるチャンスがあるといえます。
弁護士 杉浦智彦