どの銀行か分かれば差し押さえられるチャンスがある?

2018年11月21日(水)

預金の債権執行は、支店までわからないとできない

そもそも、預金に対する差し押さえは、その銀行の支店までわからないとできないです。

(例外として、一部のネットバンクやゆうちょ銀行の場合は、支店の特定が不要となることがあります)

 

そのため、預金の執行をするためには、従来は支店を調査しなければなりませんでした。

 

現在は、弁護士会照会という制度で調査できる

現在は、弁護士会照会という、弁護士だけが活用できる調査方法を使って、どの支店に預金があるかを、ある程度調査できるようになりました。

 

もし、隠し預金がある場合でも、うっすらアテがあれば、差し押さえられるチャンスがあるといえます。

 

弁護士 杉浦智彦

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