相手の電話番号だけが分かる場合の訴訟提起方法
2018年11月28日(水)
相手の電話番号だけわかるケースの回収は大変
訴訟をするにせよ、相手の本名や住所などは調べなければなりません。
しかし、電話番号しか知らないということも、往々にしてあります。
その場合、弁護士会照会という方法を使って、相手方を特定することが多いです。
弁護士会照会とは
弁護士会照会とは、弁護士だけが使える情報開示請求の制度で、弁護士会を通じて、関係機関に照会をかける手続きです。
これによって、電話番号を管理している会社から、住所氏名を知ることができるのです。
費用は弁護士会単位で違うのですが、神奈川県の場合は、税別5000円の実費が必要となります。(これと別に依頼の報酬などがかかります)
弁護士 杉浦智彦