窃盗犯に対して債権回収の訴訟をすることは無意味?

2018年12月01日(土)

窃盗犯に対して訴訟するのは無意味な場合が多い

誰かに物を盗まれたりとかして、訴訟をしたくなることも多いだろうと思います。

 

しかしながら、訴訟は功を奏さない場合がほとんどです。

窃盗をするほど追い込まれているわけですから、普通は、訴訟をし、強制執行をしても、何も出てこないということがほとんどなのです。

また、訴訟において、窃盗犯の親などに対して請求することもできないです。

 

だから、訴訟をするのが無意味ということが多いように思います。

 

 

経済的な最適解は刑事事件の処分前に示談すること

窃盗犯に対する債権回収の場合、最適解は、刑事事件処分の前に示談することです。

ご親族などがお金を用意してくれるなんていうことも多いです。

 

示談に応じるかに悩む気持ちもわかりますが、実際は、示談金を受け取るのが経済的には最適の答えになることが多いでしょう。

 

弁護士 杉浦智彦

  |