任意の回収に向いている「債務者の子供名義の通帳」の発見

2018年12月15日(土)

よくある財産隠しの方法として、自分の未成年の子供名義の普通預金の通帳を作り、そこにお金を保管するという方法があります。

 

これ、簡単な方法ではあるのですが、実は、破産しても、奪われる可能性は低く、それなりに有効な方法です。

 

なぜなら、やはり他人名義の口座になると、破産で管理する財産に含まれない可能性があり、手続きのなかで取り上げられないことがあるからです。

 

(預金の所有者が、名義人なのか、お金を出したひとなのかについては争いがあります。最高裁の判決もあるところですが、実際にお金を出した人と判断される可能性は高そうではあります。ただ、(たとえ、隠し財産っぽいとしても)なかなか他人名義の口座に裁判所も踏み込めないことが多いように思います。)

 

債権を回収する側としては、この財産に着目し、プレッシャーを与えていくことになります。

 

「子供がお金を稼げるわけがないだろ。あなたのお金なんだから、支払いなさい」というような形で詰めていくわけですね。

 

これは、裁判を使うより、実際に訪問したりしてやるという、任意の回収に向いている手段といえます。

 

弁護士 杉浦智彦

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