債権回収のためには「公正証書」は役立つ!その費用は?

2019年01月12日(土)

債権回収をする上で、公正証書は役立つ!

「公正証書」という、なんだか聞き慣れないけど、効力が強そうな書面があります。

この書面は、債権回収をする上で、とても強力なのです。

 

公正証書とは

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことを言います。

「公証人」というお仕事を聞いたことがない人も多いと思いますが、公証人は、長年裁判官や検察官をされた方が選任されるもので、とても高尚な仕事です。

 

公証人は、「公証役場」というところにいらっしゃいます。

神奈川県だと、以下の公証役場がございますので、お近くの公証役場を選択して連絡をしていただくのがよいでしょう。

公証役場 所在地 TEL FAX
博物館前公証役場 横浜市中区本町6丁目52番地 本町アンバービル 5階
notary.yokohama@gray.plala.or.jp
045-212-2033 045-212-3613
横浜駅西口公証役場 横浜市西区北幸1-5-10 東京建物ビル4階
yokohamanotary@sunny.ocn.ne.jp
045-311-6907 045-311-0660
関内大通り公証役場 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階
kannai-koshonin@s8.dion.ne.jp
045-261-2623 045-243-2532
尾上町公証役場 横浜市中区尾上町3-35 第一有楽ビル8階 045-212-3609 045-212-5560
みなとみらい公証役場 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階
kosho-mm@violin.ocn.ne.jp
045-662-6585 045-662-7898
鶴見公証役場 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202
kuwananotary@agate.plala.or.jp
045-521-3410 045-521-3435
上大岡公証役場 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2 045-844-1102 045-352-7102
川崎公証役場 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
kgkosho@themis.ocn.ne.jp
044-222-7264 044-222-5894
溝ノ口公証役場 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
mizonokuchi@koshonin.gr.jp
044-811-0111 044-812-4232
藤沢公証役場 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階
fujisawanotary@iaa.itkeeper.ne.jp
0466-22-5910 0466-22-5958
横須賀公証役場 横須賀市日の出町一丁目7番地16 よこすか法務ビル202
yokosuka-kousyou63@ever.ocn.ne.jp
046-823-0328 046-827-8328
小田原公証役場 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
odwr-notary@road.ocn.ne.jp
0465-22-5772 0465-23-3992
平塚公証役場 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階
hiratsuka.koshonin@oboe.ocn.ne.jp
0463-21-0267 0463-22-7726

厚木公証役場

厚木市中町3-13-8 セトビル2階
koshoyakuba@ec1.technowave.ne.jp
046-221-1813 046-221-1819
相模原公証役場 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階) 042-758-1888 042-758-2228

公正証書の何がよいのか

公正証書のよいところは、次のとおりです

①格式高い文章なので、債務者へのプレッシャーが強い

②公正証書は、裁判所の判決をもらうことなく強制執行をすることができる。

 

このようなメリットがあるため、公正証書で合意書を作成しておくと、債務者としても優先して支払わないとダメだと思ってもらえますし、最悪、強制執行をして回収することもできるのです。

 

さらに、費用もそこまでかからない。

さらに、公証役場に対して支払う実費は、以下のとおり、そこまで高額ではありません。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

 

いきなり公証役場に行くのもアリ。それが不安なら弁護士に依頼を

いきなり債権者と債務者が公証役場に行き、公正証書を作ってもらうようお願いすることも不可能ではありません。

ただ、そうはいっても、全く内容を詰めきれていないと、なかなか大変な作業を行わなければならなくなります。

 

そういう場合に備え、弁護士を通じて公正証書を作成される事例が多数のように思われます。

 

もしご不安であれば、弁護士に依頼されることをおすすめします。

 

弁護士 杉浦智彦

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