なぜ弁護士以外に債権回収を依頼してはいけないのか

2019年02月09日(土)

債権回収は社内でやるか、弁護士が関与しなければならない

当たり前の話ですが、債権回収は、自分でやる限りは、(回収方法を適法に行う限りは)何か言われることはありません。

 

しかしながら、誰かに任せる場合は、弁護士か、後述する一定の地位にある人でないと、違法となります。

 

弁護士法の規程

弁護士法は、以下のようなことを定めています。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者

 

何が書いてあるかというと、

弁護士以外が、報酬を得る目的で、法律事件に関して代理することはできないと書いているわけです。

 

弁護士法の例外は、司法書士とサービサーくらい

140万円以下の回収の場合は司法書士が行えますし、国の認可を受けたサービサーも債権回収の依頼を受けることができます。

ただ、それ以外の人が債権回収の依頼を受けることは、基本的に違法です。懲役刑を受ける可能性があります。

 

無資格者が回収をする恐ろしさ

無資格者に依頼することが何がまずいかというと、要するに違法な行為に手を染めないと生活できない人なわけですから、お金に困っているわけです。

 

お金を回収しようとする人がお金に困っている人に任せて信用できるのかということです!

 

横領の恐れもあるわけですよね?

そんな中で、安心して回収を依頼するのは、なかなか難しいのではないかと思います。

 

弁護士 杉浦智彦

 

 

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