債務者が持っている銀行名だけ分かっていても差押えはできない
2019年02月13日(水)
ネットバンク以外の金融機関に対しての差押えは、支店の特定が必要
実在店舗の支店があるような金融機関に対して、差押えをするには、支店の特定をしなければなりません。
支店がわからないと、裁判所が受け付けてくれないのです。
支店を特定するための、弁護士の工夫をいくつかお教えします。
工夫1:登記をとって、当初の本店所在地や代表者の住所の近くの支店を狙い撃ちする
工夫の1つ目は、登記をとって、「ありそうな支店」の狙い撃ちをしてしまうということです。
よくあるのは、当初の本店所在地を管轄する支店や、代表者の住所の近くの支店というのが多いですね。
(口座開設をしようとするときに、何らか関係ある場所でないとできないですから、この方法で、大概は当たりますね)
工夫2:弁護士会照会で探し当てる
工夫の2つ目は、弁護士会照会で探し当てることです。
判決などがあると、銀行も開示に応じてくれることが多いですので、この方法で調査することもあります。
工夫3:探偵事務所で探し当てる?
もう一つ、過去やったことがあるのは、探偵事務所を使うという方法です。
10万円くらい手数料を払うと、銀行口座を探し当ててくれます。
本当に、あてがないような場合だと、この方法を使うことがあります。
弁護士 杉浦智彦