和解するにしても、支払手数料は振り込む側に負担させろ

2019年02月23日(土)

和解金を振込にするときは手数料の問題が出てくる

和解をするとき、その和解金の支払い方法を定めることが一般的です。

 

その場で交付する場合は揉めないですが、そうでない場合は、期限・方法を明記します。

 

振込の場合は、振込手数料をどうするかも明記することが一般的です。

また、ほとんどの場合、振込手数料を振り込む側が負担するようになっています。

 

どうして受領側に手数料を負担させる条項が良くないのか

どうして受領側に手数料を負担させるべきでないのかは、「相手が嫌がらせできる」という一点に尽きます。

 

100回分割で振り込んで、それを窓口で振り込むような場合、かなりの割合が銀行手数料にもっていかれます。

その減額分が受け取り方負担となるわけですから、ブチ切れたくもなりますよね?

 

そんな嫌がらせを避ける観点から、振込手数料は、支払い側が負担するようになっているのです。

 

弁護士 杉浦智彦

  |