取引債権の差押えを免れるために別人の口座に振り込ませるのは犯罪!

2019年03月02日(土)

債権回収を免れるために、内縁の妻の口座に振り込ませた逮捕事件

2019年2月23日のニュースで、差押えから逃れるため、取引債権の1300万円を愛人名義の口座に振り込ませた事件が発生し、逮捕されたとの報道がなされました。

(記事URL:ライブドアニュース

http://news.livedoor.com/article/detail/16077756/

 

 

愛人に振り込ませて差押えを撹乱されることがある

私自身の経験としても、絶対に取引債権があるはずなのに、取引先への差押えが刺さらなかったことがありました。

その件も、(噂レベルではありますが)愛人の口座に振り込まれたようでした。

ただ、それを調査することは、実際問題として難しかったという記憶があります。

 

この刑事事件は、まさに、その風穴を開けるものになるように思います。

 

取引先も、別人の口座に振り込むよう要請されたら弁護士に絶対に相談!

この事件で注意しなければならないのは、取引先も刑事事件になる可能性が十分にあるということです。

 

強制執行を妨害する意図ということを知っていれば当然ですが、債権があるにもかかわらず、(別人に振り込んだという関係ないことを伝えて)妨害すると評価されると、強制執行妨害罪が成立してしまうことがあります。

 

債権回収が得意な弁護士は、警察の協力も得て対応することが多い

警察が介入すると、すっと支払いに応じることが多いように思います。

その関係で、私も、これまで何回か警察の協力を得て債権回収をしたことがあります。

 

お金がないひとは、平気で犯罪に該当する行為を行います。

弁護士のアドバイスがなければ、回収できない事例も多くあります。

 

ぜひ早めに弁護士にご相談ください。

 

弁護士 杉浦智彦

 

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