担保契約がなくても、担保はあるかも?

2019年05月22日(水)

抵当権や譲渡担保は契約がないと発生しない

債権回収の定石は担保を取ることです。

 

ただ、いわゆる抵当権や譲渡担保は、契約がないと発生しません。

 

なんの合意もないと、担保がとれないのが普通です。

 

ただ、一部で、契約がなくても担保が発生することがあります。

それが、「留置権」と「先取特権」と呼ばれるものです。

 

留置権とは

留置権とは、預かっていたものを、支払いを受けるまで預かり続けることができるという担保です。

 

場合によっては、その預かっているものを競売にかけることもできます。

 

先取特権とは

先取特権とは、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利です。

 

たとえば、動産を売却した場合の売買代金債権について、先に引き渡しをしてしまったときに、その目的物に「先取特権」という担保があり、その目的物を競売にかけて優先弁済が得られるのです。

 

どんな場合に法定担保が発生するかは弁護士でないと判断が難しい?

ただ、このような法定担保は、どのような場面で発生するかは弁護士以外に判断できないものです。

 

債権回収のとき、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

 

弁護士 杉浦智彦

 

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