不動産の強制執行はどのくらい面倒なのか(2)
2019年05月29日(水)
前回の続きです。
不動産の強制執行はどのくらい面倒なのか(1)
今回は、抵当権がついている場合で考えてみましょう(担保不動産競売)
まず、競売申立をする必要があります。
「担保不動産競売申立書」という書面を作成し、指定された裁判所に提出する必要があります。
提出する裁判所はどこか
競売する物件を管轄する「地方裁判所」に申し立てる必要があります。
たとえば、東京23区内の競売だと、東京地方裁判所(民事21部)になります。
一方で、町田などであれば、東京地方裁判所立川支部になります。
どんな申立書が必要?
これは、裁判所が用意してくれています。
たとえば、東京地方裁判所の場合は、次のページに、書式を用意してくれています。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html
ただ、そうはいっても、かなり細かい記載が要求されているように思いますので、次回はこの書式の解説をしていきます。