不動産の強制執行はどのくらい面倒なのか(2)

2019年05月29日(水)

前回の続きです。

不動産の強制執行はどのくらい面倒なのか(1)

今回は、抵当権がついている場合で考えてみましょう(担保不動産競売)

まず、競売申立をする必要があります。

「担保不動産競売申立書」という書面を作成し、指定された裁判所に提出する必要があります。

 

提出する裁判所はどこか

競売する物件を管轄する「地方裁判所」に申し立てる必要があります。

 

たとえば、東京23区内の競売だと、東京地方裁判所(民事21部)になります。

一方で、町田などであれば、東京地方裁判所立川支部になります。

どんな申立書が必要?

これは、裁判所が用意してくれています。

たとえば、東京地方裁判所の場合は、次のページに、書式を用意してくれています。

http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html

 

ただ、そうはいっても、かなり細かい記載が要求されているように思いますので、次回はこの書式の解説をしていきます。

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