債務者の窓口として暴力団のような人がついた場合の対応

2019年06月08日(土)

いまでも「整理屋」がでてくることがある

いまでも、債務者が債権回収を妨害するため、暴力団が関与する事例があります。

 

ただ、そういう怪しい人が関与した会社については、「怪しい人に頼むお金がある」という証拠でもあります。

(暴力団も、お金がないと動けないですからね・・・)

 

暴力団だからといって、恐れてはならないが、侮ってもならない

暴力団ならば、得られる利益に応じて危険・リスクを背負います。

 

むちゃくちゃ高額なお金が動くときであれば、それこそ殺人などの話も出てくるでしょうが、

整理屋の場面であれば、そこまで大きなお金が動くことは考えにくく、実際に危害を加えてくることは考えにくいところです。

 

ただ、そうはいっても、暴力団を舐めた発言をすると、メンツを潰されたと感じるため、危害を加えられることもままあります。

 

「恐れず、侮らず」というのが基本態度になります。

 

債権者としてどう対応するか

整理屋がいるときは、債務者の財産を不当に売却したりするわけですので、お金になりそうなものについては、速やかに仮差押えをしたり、また、場合によっては債権者による破産申立を検討すべきこともあります。

 

いずれも弁護士のサポートが必要ですので、暴力団が関与したような状況であれば、速やかに弁護士にご相談ください。

 

弁護士 杉浦智彦

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