「一応」法的な理由のつく債権回収?

2019年06月12日(水)

それらしい理由がつくかどうかは、緊急時にはとても重要

緊急時の債権回収は、実は刑法と隣合わせになることがあります。

 

たとえば、債務者の商品をもっていったりすることは、窃盗になりかねない場合もあります。

 

そのとき、極めて重要な視点が「それらしい法的な理由をつけることができるか」ということなのです。

 

窃盗については、客観的な状況だけではなく「故意」という主観面(そうはいっても、周囲の状況から認定するのですが・・・)もなければいけません。

 

故意があるかどうかというところで、一応でも、理由があるかどうかというのは、とても重要なラインになるのです。

 

この重要なラインこそ、弁護士を入れて相談すべきラインとなります。

 

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