「一応」法的な理由のつく債権回収?
2019年06月12日(水)
それらしい理由がつくかどうかは、緊急時にはとても重要
緊急時の債権回収は、実は刑法と隣合わせになることがあります。
たとえば、債務者の商品をもっていったりすることは、窃盗になりかねない場合もあります。
そのとき、極めて重要な視点が「それらしい法的な理由をつけることができるか」ということなのです。
窃盗については、客観的な状況だけではなく「故意」という主観面(そうはいっても、周囲の状況から認定するのですが・・・)もなければいけません。
故意があるかどうかというところで、一応でも、理由があるかどうかというのは、とても重要なラインになるのです。
この重要なラインこそ、弁護士を入れて相談すべきラインとなります。