会社と契約しているつもりが、その当時会社は存在しなかった? 株式会社は、法務局で設立登記がなされて、はじめて成立します(会社法49条)。 もし、あなたが、A会社の登記前にA会社(と名乗る者)と契約したとしても、その効果を会社に対して求めることはできないのです。 設立前の会社の行為は誰に帰属するのか? 設立前の行為が誰に帰属するのでしょうか。 裁判例もありま・・・
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手形は建設業を中心に現在も流通している 私なんかは、大学で、「手形は、ほとんど流通してない。裏書きなんか、あぶなくて、誰もしない」なんて言われていたのですが、実務についてから、裏書きされまくった手形が流通しているのをよく見ます。 とりわけ、建設業では、よく手形を見ます。 その理由は、現金化のしやすさと、支払い確保しやすいという点があります。 現金化のしやすさ 約束手形は・・・
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営業マンの情報が回収時の貴重な資料となる 我々回収に携わる人間がいつも思うのが、情報不足です。 名刺管理システムのCMではないですが、 「早く言ってよー」と思うことは、よくあります。 取引先の情報については、やはり営業マンの方が一番もっています。 メモでもよいので、その取引先の情報を書き留めてもらえると、本当に役立つのです。 実際に役立った事例1:倒産の前・・・
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宮古新報の廃業のニュース https://ryukyushimpo.jp/news/entry-859733.html 宮古新報という新聞社が廃業する意向を示し、従業員に対して解雇通知をしたということがニュースとなっていました。 さて、「廃業」と記載されていますが、「倒産」とは何が違うのでしょうか。以下、説明します。 一般的にいわれる「廃業」は「通常清算」と呼ばれるもの・・・
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債権回収をする上で、公正証書は役立つ! 「公正証書」という、なんだか聞き慣れないけど、効力が強そうな書面があります。 この書面は、債権回収をする上で、とても強力なのです。 公正証書とは 公正証書とは、公証人が作成する公文書のことを言います。 「公証人」というお仕事を聞いたことがない人も多いと思いますが、公証人は、長年裁判官や検察官をされた方が選任されるもので、とても高尚な仕事です。 ・・・
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債権回収に動き出すべきタイミングというのはいくつかあります。 一つは、にっちもさっちもいかないときですが、 早めに信用不安を嗅ぎつけ動き出すことが最善だとはいえます。 問題は、「信用不安をどうやって把握するか」というところです。 噂を嗅ぎつけられるならばそれがよいですが、 そうでなくても、取引先の連絡がつきにくくなったら、信用不安の可能性があります。 &n・・・
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どんな債務者も、破産することがありえます。 破産は、いわば借金の帳消し制度なので、債務者が活用することが多い手段です。 ただ、保証人がいると、そうはいきません。 保証人は、(機関保証を別にすれば)日頃お世話になっているような人になってもらうもので、「迷惑をかけにくい存在」です。 もし破産してしまうと、保証人に対して全額請求されてしまう(※連帯・・・
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いきなり経営が傾くことはない ほとんどの企業は、いきなり経営が傾くということはありません。 「連鎖倒産」なんていう言葉がありますが、健全な経営ができていれば、多少の貸し倒れがあっても、会社は維持していけるのです。 一つの貸し倒れで経営ができなくなるというのは、それなりに、回収できないフラグがあるのです。 経営が傾き支払いが滞る予兆の代表例 以下の事項が、支払いが滞る会社・・・
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新設された消滅時効5年ルール 前回の続きです。 消滅時効が変わります(2) 「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年行使しないと時効になります。 この「知った時」の要件は、もともと改正議論の中で「債権者が債権発生の原因及び債務者を知った時」という言葉の修正です。 「債権者が債権発生の原因及び債務者を知った時」というのは、従来不法行為の3・・・
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改正後の消滅時効の原則 新しい民法の消滅時効のルールは次のとおりです(民法166条) ①権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき ②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき ①または②のときに消滅することになります。 ルール2 10年間ルールの解説 先に、10年間のルールの解説をします。 か・・・
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