新設された消滅時効5年ルール 前回の続きです。 消滅時効が変わります(2) 「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年行使しないと時効になります。 この「知った時」の要件は、もともと改正議論の中で「債権者が債権発生の原因及び債務者を知った時」という言葉の修正です。 「債権者が債権発生の原因及び債務者を知った時」というのは、従来不法行為の3・・・
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改正後の消滅時効の原則 新しい民法の消滅時効のルールは次のとおりです(民法166条) ①権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき ②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき ①または②のときに消滅することになります。 ルール2 10年間ルールの解説 先に、10年間のルールの解説をします。 か・・・
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民法・商法が改正され、消滅時効のルールが大きく変わります。 従前は、原則として、民事だと10年、商事だと5年。ただ、細かい取引ごとに短期の時効が定められているという立て付けでした。 しかしながら、民法が改正されると、民事・商事・取引類型にかかわらず、基本的に統一的な基準となります。 次回から、原則論と、(少なくなり、さらには改正の可能性もあるものの)例外に・・・
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