支払督促

支払督促のあと、仮執行宣言をしなければ、強制執行できません。   そのために、仮執行宣言の申立てが必要になります。   書式は用意されているところですが、記載する「手続費用」として、いくら用意するのか悩まれるかと思いますので、記載しておきます。   ※書式は、一般的に以下の書式が使われています。 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/3170・・・

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支払督促の申立ては、異議によって止められ、訴訟に自動的に移行する 支払督促の申立てをするとき、異議がなければ、裁判所のお墨付きを受けて強制執行の準備をすることができます。 (仮執行宣言は必要になりますので、その点はご注意ください)   ただ、実は、相手方から異議を言われる方がいいこともあるのです。 相手方の財産がわからないとき、それを聞き出すチャンスになる 相手方が異議を申し立てるときは・・・

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支払督促だけでは強制執行できない 支払督促は、争いがなさそうな案件で、裁判所をつかって強制執行するための一つの手段になります。   ただ、支払督促で強制執行をするためには、支払督促のあと、さらに手続きが必要となります。 それが「仮執行宣言の申立て」です。   仮執行宣言の申立ての方法 相手方が支払督促を受領してから2週間以内に異議申立てをしなければ、申立人は仮執行宣言の申立てが・・・

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債権者1、債務者1の場合の必要書類(申立書の枚数が4枚以内を想定) ・支払督促申立書(ホッチキスで止める) 始めのページに捨印を押したもの 1通 ・請求の趣旨・請求の原因を書いた申立書の部分のコピー(押印しないもの。ホッチキスで止めない) 2通 ・当事者目録を書いた申立書の部分のコピー(押印しないもの。ホッチキスで止めない) 2通 ・長3の大きさの封筒 債権者(または代理人)と債務者の送付先を書い・・・

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債権者1、債務者1の場合の必要書類(申立書の枚数が4枚以内を想定) ・支払督促申立書 始めのページに捨印を押したもの 1通 ・請求の趣旨・請求の原因を書いた申立書の部分のコピー(押印しないもの。ホッチキスで止めない) 2通 ・当事者目録を書いた申立書の部分のコピー(押印しないもの。ホッチキスで止めない) 2通 ・長3の大きさの封筒 債権者(または代理人)と債務者の送付先を書いたもの それぞれ1枚ず・・・

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